生前対策
(個人)

こんな方は“生前の相続対策”が必要です

  • 先祖代々引き継いでいる土地が多く、財産のほとんどが不動産である
  • 不動産収入があるが、法人設立が節税になるのか気になる
  • 老朽化した貸家や遊休地がある
  • 相続税がかかるのか心配だ
  • 残された家族にはもめてほしくない

生前贈与ADVANCEMENT

生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことをいいます。

今の自分にはまだ関係ない、と考える方も多い相続ですが、対策への取組が早ければ早いほど、より効果的な対策をとることができますし、実際に相続が起こった際にトラブルにもなりにくくなります。

もめないことと、余計な税金を払わないことが生前贈与対策の中心になります。

2つの贈与課税方式

1暦年贈与課税

暦年課税とは、1年間(1月1日から12月31日)で贈与された財産の合計額が基礎控除額(110万円)を超える場合に、その超えた部分に税金を課す制度のことです。
要するに、この基礎控除額を活用し、相続税率よりも低率の枠内で贈与を続けていくことで、相続財産自体を少なくしていくという対策です。

2相続時精算課税

相続税精算課税とは、60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の推定相続人である子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。相続時精算課税を選択すると、通算2,500万円以内の贈与であれば、贈与税の課税はされません。

しかし、名の通り相続発生時点で精算して相続財産に持ち戻して再計算が行われます。一度相続時精算課税を選択すると、上記の暦年贈与課税の基礎控除額は使えなくなってしまいます。

生前贈与対策では、将来想定される相続税率よりも低い贈与税率で暦年贈与していくことが中心になります。よくある話として、祖父が孫名義の通帳に毎年110万円ずつ贈与するといった話がありますが、贈与の方法によっては名義預金として相続税の計算上相続財産となってしまいます。せっかく対策をしていたつもりでも、結果的には、何の意味もなかったといったことが少なくないのです。税務署に対して、贈与があったことを認めさせる方法で贈与するといったことも重要になります。

また、相続税はかからないだろうが、財産は先に子どもに移しておきたいといったときは相続時精算課税の選択が効果的になります。

遺言書の作成WILL

遺言書はなぜ必要なのでしょうか。それは、相続人の間でのトラブルを回避し、相続を円滑に行うためです。相続が発生する前までは仲がよかった家族でさえ、残された財産をめぐって争いが起きることも珍しくはありません。

しかし、そんなとき遺言書があると、相続人同士で争いが発生することを防ぐことができます。財産の分配を法的に担保することによって、争いを防ぐことができるのです。遺言は相続においてもっとも優先されますので、被相続人の意思をしっかりと尊重するために遺言書の作成はとても重要となります。

こんな方は遺言書の作成が必要!
  • 財産の多くが不動産の場合
  • 子どもがいない場合
  • 妻がいるが婚姻をしていない場合
  • 子どもに財産を渡したくない場合
  • 先妻との間に子どもがいる場合
  • 行方不明の相続人がいる場合
  • 財産を多くあげたい人がいる場合

遺言書の3つの種類

1自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです。代筆された事がわかった場合や、ワープロやパソコンで作成したものも無効になってしまいます。証人が必要ではないのでもっとも手軽に作成することができますが、民法で定められた内容で作成していなければ無効になってしまうため注意が必要となります。また、遺言書の真偽を争うケースもあります。費用がかからないというメリットはありますが、そもそもの目的である『争わない』という観点からは、あまりおすすめできません。

2公正証書遺言

公正証書遺言とは、公証役場で証人立ち合いのもとで公証人に作成してもらう遺言のことです。遺言の内容が外部に漏れてしまうというような難点はありますが、原本は、公証人によって保管されますので、紛失や偽造される心配はありません。自筆証書遺言に比べると確実性がある遺言となります。『争わない』という観点からは、一番おすすめできる遺言になります。デメリットは費用がかかることです。

3秘密証書遺言

秘密証書遺言は、自分で作成した遺言書を公証人のところに持っていき、遺言者本人のものであることを確認し証明してもらうという方法です。その際、公証人は遺言書の内容には関与しません。内容に関与しないことから、要件が欠けていれば無効となってしまうので、あまりおすすめはできません。

不動産オーナーの方の
相続対策FOR REAL ESTATE OWNERS

不動産評価引下げ対策

不動産評価引下げ対策とは、財産の評価額を下げて相続に備える対策方法です。相続税は相続税評価額を基に算出されます。不動産の相続税評価額は、特例の適用、権利の控除、土地の分割方法、不動産保有会社の設立等、様々な方法から評価を引き下げることが可能です。現有不動産の整理をし、最も評価を下げることができるパターンを検討することが重要になります。

よく勘違いされているのが、借入をすれば相続税の納税が少なくなるというお話です。正確には、借入をして不動産を購入することによってはじめて、相続税が少なくなるのです。なお、不動産購入以外でも相続税を少なくする方法はあります。

財源調達対策

不動産を複数所有されている方や、いわゆる地主と呼ばれる方は、不動産の評価が高いものの、現預金の保有が少ないため相続税の納税資金に困る、ということが多々あります。何の対策もしないまま相続が発生すると、納税のために不動産を低い金額で売却しなければならなくなる場合もあります。このような場合は特に生前にどのように納税資金を確保するのか、が重要になります。資産の組換え、不動産保有会社の設立、金融機関からの調達、老朽化した貸家の整理や遊休地の売却等を検討することになります。

財産移転対策

もめない、財産の移転が大前提になります。誰にどの財産を残してあげたい、という気持ちからスタートし、遺留分を考慮してあげることによってもめない分配が可能となります。着実に収益を生む不動産や将来値上がりが想定されるような土地を相続時精算課税贈与により贈与するほうが得なケースもあります。

また、賃貸不動産を複数所有し、それぞれの相続人に一棟ずつ分けて分配するようなケースで、借入金を一本化していると、相続人Aが返済できなくなった場合には相続人Bが返済する義務が生じます。このような連帯義務を避けるために相続発生後の事を考えて、それぞれの不動産にひも付きするような形で分けて借入をしておくことが必要になります。

料金についてCHARGE

基本報酬 50,000円(税込55,000)~
  • 相続生前対策の税理士報酬については、財産の総額や対策の内容によって違います。まずはお気軽にご相談ください。
《 例 》弊社不動産オーナーの対策

保有会社設立などにより年間225万円の所得税等の節税、相続税4,600万円の節税および争わないための対策

TOP